個人再生とは住宅ローン以外の借金を、小規模個人再生または、給与所得者等再生のいずれかの方法で負債総額を5分の1に圧縮し、3〜5年で返済するという方法です。平成13年4月にできた新しい制度です。
会社や企業の場合は、
個人再生ではなく
民事再生を使うことになります。
最低ラインは100万円なので、負債総額の5分の1か100万円のどちらか多いほうになります。
例えば、500万円の借金があるかたの場合、100万円をきっちり3〜5年(基本的には3年間)で支払っていけば残りの400万円は免除されるということです。
自己破産と違い、自宅を残したまま借金を5分の1に減らせるので任意整理や特定調停でも難しい場合に適用することが多いです。
月に10万円以上払っていたかたが、月に3万円になればすごく楽だと思います。
住宅ローンも元本を減らすことはできませんが、支払い期限を10年間延ばしてもらうことが可能です。自宅を手放さなくていいのはうれしいですね。70歳までに完済が条件です。
しかし、すべての人がこの制度を利用できるわけではありません。条件があります。といってもたいした条件ではないのですが。
住宅ローン以外の債務総額が5千万円以下であること。安定収入があること。破産に準ずる経済状態にあること。
簡単な条件なので、任意整理や特定調停が難しい場合は
個人再生手続きを考えてみてください。
しかし、ローン中の車はあきらめないといけないので注意が必要です。方法がないわけではないですが。
民事再生は、特定調停と違い自分の力では無理ですので、弁護士や司法書士に相談してください。任意整理や特定調停と比べると費用は多くかかりますが、分割で払えば大丈夫でしょう。
500万円の借金が100万円になるなら、30万円払ったとしても安いものです。
個人再生手続きをすれば、消費者金融・ローン会社からの支払い督促は止まります。
それなので、毎月、消費者金融・ローン会社に支払っていた分を
個人再生手続きの費用に当てれば、なんの問題もないでしょう。
債務整理を考えているかたは、
法テラス(日本司法支援センター)に連絡してみてください。あなたの住んでいるところの近くの弁護士・司法書士を紹介してくれます。
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