特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。負債の圧縮効果は、任意整理と同等です。
特定調停は、平成14年2月に施行された比較的新しい制度です。
こちらも任意整理と同じで、利息制限法で引き直して、3〜5年で返済できるかどうかが目安になります。特定調停が成立すればその後の利息はかかりませんので、借金が劇的に返済しやすくなります。
200万円、300万円あった借金が半分以下になることもあります。
手続きに入ると、督促がやむというすばらしいメリットもあります。数ヶ月の間、調停が終わるまで返済をストップできます。
今までの「お金払ってください」コールがうそのように止まります。
自己破産と違い資格制限もなく、マイホームや車などを手放さなくてもいいというメリットもあります。資格制限とは、弁護士・司法書士・税理士・弁理士・公認会計士などの資格停止になることです。
メリットも多い
特定調停ですが、デメリットもあります。
デメリットをあげるとすれば、「100%利息制限法の利息で引きなおして計算できるかわからない」という点が上げられます。
これは相手が合意せずに、調停が不成立に終わった場合が当てはまります。もうひとつ、過払い金があっても
特定調停の場では無視されます。また別に、過払い金返還訴訟を起こさなければなりません。その話はまた別の機会に説明します。
特定調停後の支払いが滞ると調停調書に基づいて、差し押さえをされてしまう可能性がありますので滞りなく支払いしてください。
自分でも
特定調停をすることもできます。費用が安くすみますが、何回も裁判所に行く手間もかかります。
自分で申し込むと、1社あたり千円以下ですみます。印紙代が300円、切手代が420円だけです。弁護士・司法書士に依頼すると1社あたり2万円〜4万円程度かかります。
調停が不成立にもなる可能性もあるので、特定調停について、ちゃんと勉強していきましょう。
なんにせよ、借金が激減する可能性の高い方法です。自分でやれる自信のないかたは弁護士や司法書士とよく相談してみてください。
債務整理を考えているかたは、
法テラス(日本司法支援センター)に連絡してみてください。あなたの住んでいるところの近くの弁護士・司法書士を紹介してくれます。
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