どんな
借金かというと、賭博行為での借金です。
賭けマージャンなどが賭博行為にあたります。
これは、賭けマージャン自体が違法だからです。刑法185条によって犯罪とされています。
これにより、賭けマージャンに負けて、お金を支払うという契約は無効になります。
そのときに支払えずに、後日支払うなどの契約も無効になります。
これは、民法90条に違反するためです。
民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」
簡単に言えば、社会的に問題のある契約をしてはいけませんということです。
ちなみに愛人契約などもこの民法90条に違反します。
どちらにせよ、後々かなりもめる事になると思いますので、賭けマージャンや愛人契約などでできた借金はきちんと返したほうがよさそうですが。こういった借金をした本人にもかなり問題がありますので・・・。
あくまでも参考までに。
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